宇部市則貞分譲地
物件の概要
特記事項
当該土地の一部が宇部市の「計画道路」に入っているため、この区域内に建築物を建築する場合には、「都市計画法第53条」の許可を受けた後に「建築確認申請」を提出する運びとなります。 許可基準は ① 2階建以下で地階を有しないこと(半地下も不可) ② 構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること(鉄筋コンクリート造は不可) ③ 当該土地には、一般住宅以外の建物は建てられないものとする
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